美容協会の契約内容について質問です

2017年にあるエステの協会で、技術資格を取得しました。
その後、2018年に協会での制度が変更となったようで、資格名称がなくなりました。
救済処置として、別名称のアドバイザー資格(技術はなし)を1万円で取得すればその協会への在籍が可能になると言われ、アドバイザー資格を取得しました。
しかし、その後のセミナー等も全て納得のいくものではなく、2019年10月に協会を退会しました。
退会届も提出し、その後は特に連絡がなかったのですが、それが今になって、退会誓約書を提出するように連絡が来ました。その誓約書には、商標利用の禁止などが書いてあり、それはもちろん従いますが、内容の最後に、

・甲の営む事業に類似する事業は、退会後 3 年以内には行いません。もし行 った場合は、******(取得していない資格の契約の規約)に従い、請求された損害賠償金を支 払います。

と記載がありました。

以下が質問です。
・取得していない資格の規約に従う必要があるのでしょうか?
・2017年に取得した資格に関しては、契約書に同様のことが記載してありましたが、その資格自体がなくなっているため、縛りがあるのでしょうか?
・今更そのようなことを言われても、私自身仕事を失うことになります。もし、従うように言われた場合、何か対処法はありますでしょうか?また入会するしかないのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

いわゆる競業避止義務の問題ですが、実際の協会の事業内容や契約書、誓約書などを確認させていただかないことにはご案内が難しい内容です。

今お聞きしている事情からでは、誓約書に記載されている競業避止義務の範囲が広すぎると思われる(3年という期間や禁止する活動内容、地域制限がない点)ため、一部が無効であるということはできると思います。
最寄りの弁護士会や法律事務所の法律相談をご活用いただき、誓約書への対応や今後の事業について直接アドバイスを受けられることをお勧めいたします。

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。
最寄りの法律事務所に相談に行こうと思います。
ありがとうございました。