離婚届記入して別居後の証拠は、破綻で慰謝料請求は無理ではないか?
1/21夫の弁護士から不定行為による慰謝料請求がされています。離婚届記入後、家から夫が出ていき、その後に、探偵をつかって男の人との証拠があるみたいなのですが、行為自体は一切ないです。離婚届、不受理届けが出されています。婚姻破綻ではないでしょうか?
婚姻関係が破綻していたかどうかは,詳しくご事情をお伺いしないと判断することが難しいです。
また,不貞行為自体がないということであれば,請求について争う余地はあると思います。
お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
離婚届の作成は婚姻関係の破綻を推認させる1つの証拠ではありますが、作成経緯や他方で不受理届が出されていることなどからすると、直ちに破綻していたとも判断しにくい状況です。
不貞行為がなかったこと、仮にあったとしても破綻した後であることの2つの主張をめぐって争うことになります。
相手がすでに弁護士に依頼していることもあり、ひとまず今後の見通しなどを予測するためにも、早めに弁護士にご相談されるべき状況でしょう。
不定行為による慰謝料請求がされています
・・・不貞行為とは肉体関係が存在することを意味しますので あなたの場合それには該当しません。
婚姻破綻ではないでしょうか?
・・・原因もなく家を出たのであれば 婚姻関係破たんと言える可能性が高いでしょう。
具体的事情を弁護士に直接相談されるのが良いでしょう。