慰謝料の請求について

不貞慰謝料裁判(和解)における求償権について質問があります。
仮に裁判所からの和解案で100万でという提示があった場合、被告へ求償権放棄をお願いし、協議の結果、減額はせずに求償権放棄のみで和解に至った場合、不貞を起こした配偶者に別途慰謝料請求をすることは可能でしょうか。
不貞行為は共同不法行為となるので、求償権放棄はしたとはいえ、被告が満額を支払ったため、別途請求することは不可能となるのでしょうか、

>不貞行為は共同不法行為となるので、求償権放棄はしたとはいえ、被告が満額を支払ったため、別途請求することは不可能となるのでしょうか、

和解の趣旨によります。

ご指摘のように、
「被告が、本件における慰謝料を満額支払った」という趣旨なら、請求はできません。
すでに満額支払われている(精神的苦痛に対する損害は全額賠償されている)ため、残金はないからです。

他方で、「精神的損害は200万円だが、残りは配偶者からとります」という趣旨なら、残金が100万円ある、という話になります。

ただ、今後請求した場合に、配偶者から、慰謝料は100万円が妥当で、全額支払済だ、という反論はあり得ます。

ご質問の趣旨とはずれるかもしれませんが、
今裁判中で、かつ今後配偶者にも請求したいのであれば、今やっている裁判に配偶者を呼んできて、一緒にまとめて解決するのが、いいと思います。
(この和解後に配偶者に請求して、拒まれた場合、結局もう一度裁判を一からすることになるので)

村山先生
わかりやすくとても参考になりました。
疑問解消しました。ありがとうございました。