財産分与対象の財産の保全(?)について

変な質問ですが、真剣な質問です。
離婚による財産分与は、“離婚を申し立てた時点で夫婦が保有している財産”が対象になるのでしょうか?
たとえば、離婚(と財産分与)を夫側に通達した直後に、家計を管理している夫側が預貯金を使い果たしたり、
腹いせだが自暴自棄だかで家屋を破壊(半壊なり全壊なり)したりした場合、財産の価値は激減してしまうわけですが、
その場合も、当初、夫側に要求していた額の財産分与の請求は出来るのでしょうか?
また、仮に請求したとしても、「ない袖は振れぬ」で要求してた額の財産分与をして貰えない場合もあり得ますか?
使い込みや破壊行為はともかく、離婚を要求されて慌てて財産を隠したりする人もいると思うのですが、
財産分与対象物の保全規定みたいなものは存在しないのでしょうか?

別居したときは別居時、していないなら申立て時が
基準になりますね。
共有財産ですから、破壊すれば、損害賠償になりま
すね。
刑事事件にもなります。
通帳のコピーとか、課税証明書などを取っておくと
いいでしょう。
不動産の場合は、売られるといけないので、処分禁止
の仮処分をかけることもありますね。
あなたの実情に即して、弁護士に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。
参考になりました。
弁護士さんもいろんな人がおられるので探すのが難しいです。
片っ端から相談(面談)してみるわけにもいかないし。。
とりあえずこういうサイトがあって良かったです。
参考になりました。
ありがとうございました。