詐欺、強制での婚姻無効手続き

半ば無理強いされて入籍させられた時半年以内なら離婚ではなく婚姻無効などの手続きを家庭裁判所でできると聞きましたが本当ですか?
どんな例があるのか教えて下さい

当方息子が入籍してたんですが彼女に無理矢理しかも嘘をついて既成事実を作られその代償に入籍したようです。
彼女側の身内のみのサイン。私達面識なし連絡、相談なしでつい最近発覚しました。
半年以内なら家庭裁判所に出向いてしかるべき手続きをすれば詐欺、脅迫が原因で取消できると聞きましたが。
とうなんでしょうか?
教えて下さい。

取り消しは以下の通りです。
詐欺または強迫の結果として婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法747条1項)。ただし、この取消権は当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、3か月を経過したとき、または追認をしたときには消滅する(民法747条2項)。
無効は代表例としては、婚姻の意思がないのに、勝手に届を出された場合ですね。