不動産 相続 継承後の契約

相続でアパートを継承しました
年数的にちょうど外装工事の時期のようで工事の予定をしております

物件はサブリース契約でその会社との間で前オーナーが外装工事契約まで交わしております
相続後の本契約変更の際に工事の契約書も変更が必要ではと確認したところ、本契約書には「前オーナーとの契約も継承する」旨の内容が記載されているので問題なしとの回答でした
すでに名義は変更されており支払いも新オーナーにて支払いをする場合契約書、見積書は新たに交わしておいた方が
よいのでしょうか?
金額も数百万と高額なので個人的な知識では契約書も改めるのが常識との認識でしたがそんなことないのでしょうか...

上場会社なのですが担当者の対応が悪くいちど担当を変えていただいたのですがその人もあまり対応が良くありませんので信用がいまひとつないのも不安要素です

よろしくお願いいたします。

前オーナーは被相続人で、新オーナーは相続人ですかね。
その場合は、前オーナーの地位を引き継ぐので、契約書などを改めなくとも、
大丈夫です。
もちろん、改めるにこしたことはないでしょう。
時間が経過して、改めて見直す必要があれば、新オーナーの名前で、契約な
どをすることになりますね。

参考になりました
ありがとうございました