窃盗した夫の監督誓約書について

夫が自転車盗難で書類送検されています。
被害者とは示談済みですが、初犯と言いつつも起訴されない余罪が結構あるみたいです。
夫と弁護士から、私の監督宣誓書を検察官に提出する必要がありお願いされましたが、裏切られた気持ちから書く気がしません。
示談していても、私が宣誓書を書かない場合は起訴になるのでしょうか。

誓約書を書かないからといって起訴になるとは限りません。
一方で、誓約書を書いたからといって起訴されないとも限りません。

お気持ちの問題ですので、無理に書かれることはありません。

回答ありがとうございます。起訴されるのは困りますが、気持ちの整理が付かず悩んでいました。

>示談していても、私が宣誓書を書かない場合は起訴になるのでしょうか。

ざっくり言いますと、宣誓書を書くと、起訴されない方向へのプラス事情になります。
ただし、宣誓書を書くか書かないかで、起訴不起訴が100%左右されるわけではありません。

そもそも、なぜ宣誓書を書くか(ご主人や弁護士が書いて欲しいか)というと、検察官に対して、「奥さんによる監督があることも考慮して、起訴しないで欲しい」ということでプラス事情として使いたいからです。

最終的には、相談者さんのお気持ち次第ですが、考え方としては、

A 起訴されないことを優先して、できることは全てやっておきたい→感情的な引っ掛かりはあるが書く
B 裏切られたという気持ちがあるので書きたくない+書かなくても絶対起訴とは言えない→有利な事情が一つ減るが、止むを得ない。書かない。

というところだと思います。
どちらを優先するかは、お気持ち次第です。

起訴されてしまい、懲役とかだと私も困るので起訴猶予にして頂きたいのですが、監督誓約書を書いたら私が許したようで、夫には更に反省をして欲しい(既に反省、後悔してますが)のです。誓約書無くても起訴猶予されないことは確実では無いようなので、A案で対応しようと思います。
こんなバカ夫のために書きたくは無いですが。