お金が出せない場合でも 有責になるのか?

今離婚に向けて話し合い中です
私には介護が必要な病気の親がいて治療代等で お金がかかり 自分の生活費も切り詰めて何とかやりくりしています
だから家賃や光熱費は私が払ってるんですが ギリギリで生活費を渡したくても渡せない状態なんですが それでも 生活費を出せてない事で 有責配偶者とされてしまうんでしょうか?
妻は年100前後の収入はあるみたいです

そのようなご事情によって生活費を支払えないということであれば,それのみで有責配偶者と判断される可能性は低いと思います。
今後の進め方について,弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます!
それを聞いて安心しました!
事情を話しても妻側は生活費渡してくれないから私が悪いと責め立ててきます
金銭的に厳しいので 少し考えて話進めてみます
ありがとうございました!