SNSでの接触は誓約違反に当たるのか
ダブル不倫の末、相手の配偶者にばれて関係を解消しました。
電話やメール、SNSでのダイレクトメールなど、全てにおいてやり取りはないのですが、SNSでお互いにアカウントをフォローし合っていて、お互いの投稿内容が見れるような場合も「連絡を取り合っている」状態にあたるのでしょうか?
相手側配偶者より、会わない、連絡取り合わない、違反したら違約金と言う内容の誓約書を書くよう求められた場合、SNSの相互フォローだけ(コメントなどのやり取りもない)でも違反に該当しますか?
相互に連絡を取らないというのは、あくまで当事者間の約束に基づくものなので、合意書面等でどう定められているか、どのような交渉経緯だったかを確認しないと、
個別具体的な判断はできません。
ただ、一般に、相手方配偶者の立場からすれば、あなたと相手のつながりを断ちたいとの趣旨で約束させるものだと思うので、
SNSの相互フォローという形でも、まだお互いに繋がっていると分かれば、合意に違反したと言われる可能性は高いかと思います。