刑事訴訟法(暴力団員の釈放)

刑事訴訟法について教えいただきたいです。
暴力団員は、どの様な場合に釈放が認められないのでしょうか。

『28年、33年にいわゆるお礼参りを行うおそれのある被疑者については権利保釈を認めない』
という解説を見ましたが、2度に渡って何が変更されたのか、お礼参りがなんなのか理解できていません。

権利保釈というのは、
①被告人が重大犯罪(死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪)を犯した
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮にあたる罪で有罪の宣告を受けた
③被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した
④被告人が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
⑤被告人が被害者や証人となり得る者またはその親族の身体や財産に害を加え、またはこれらの者を怖がらせる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある
⑥被告人の氏名または住居がわからない
という除外事由に当たらない場合、必ず保釈しないといけないというものです。

「お礼参り」というのは、被告人が「被害者や証人に対し、危害を加える」ことを言います。

お礼参りする恐れがある人は、上記⑤に該当することになります。

「暴力団員である」という事実が法律上保釈を認めない要件になっているわけではありません。