更新の時に契約内容を変えられた

私は短期派遣社員です。
派遣先の会社との顔合わせの時に1月から3月までの期間働いてもらう事、契約更新は1ヶ月事に更新しますとのこと。
今回は2月からの更新の時にコロナで8時間労働の所6時間の変更にされました。
これは法律上大丈夫なのか。
時給制なのでお給料も減額で保証もなく、派遣のルールで社会保険も加入できません。生活が厳しくなりますので投稿しました。

時短の場合でも、休業支援金の給付が認められるので、申請方法を
調べるといいでしょう。
わからないときは、労基に問い合わせるといいでしょう。
派遣元は、社会保険加入義務がありますね。
短期なので、手続きが面倒に思っているんでしょうかね。