面会交流調停に弁護士をつけるべきか?

「面会交流」の調停を申立てようと思います。私は男性で、相手の女性が未婚のまま妊娠し、その後、入籍寸前で婚約破棄をされ、認知と養育費だけを求められ、互いに訴訟合戦となっています。当然、面会交流調停もすんなりいくとは思えません。
 このような場合、弁護士の先生をつけた方が良いですか?自分で進めて相手が弁護士をつけてきたとき、最悪、面会交流が叶わない可能性もありますか?

認知している場合には親子関係が生じますので、相手方が正当な理由なく面会交流を拒むことは難しいと思います。
ただし面会交流の実施方法に明確な決まりがないため、実施方法について合意できないことは考えられます。
ご自身でまずは調停を申し立てててみて、専門家の助けが必要と感じた段階で弁護士に依頼してもよいと考えます。

川原先生、悩んでいる私に、的確にそして迅速にアドバイスをありがとうございます。とても助かりました。