市県民税は誰が払うべきですか?
離婚することは決まっていますが、調停で財産分与を話し合っています。
例えばですが、破綻した時期が1月として実際離婚できた日が6月とします。その期間に私の市県民税が発生してそれは相手が支払わなければならない場合、市県民税は昨年のものであるから相手に支払いを求めてもいいのですか?私の給与は全て相手が管理しています。
そして離婚時に精算したときその支払いは相手がしたということになりますか?
本来税金の支払い義務を負うのはご相談者さまご本人さまです。
配偶者がご相談者さまの給与を管理しているのであれば、その中から出してくれということ自体に問題はありません。
その場合、ご相談者さまの財産又は夫婦の共有財産から払われたということになろうかと思います。
私は会社経営をしている主人の役員をしていました。しかしそれは節税目的であり、その給与は1円も手元にありません。
破綻時期はまだ明確になっていませんが、私の財産から支払われるのは納得いきません。昨年の収入に対してなので、破綻前の共有財産から支払ってもらうのか、破綻あとの主人の財産から支払ってもらうのかどちらだと主張したらよいでしょうか?
わかりづらくて申し訳ありません。