記憶にない暴行の容疑をかけられています
ちょうど一ヶ月前に酒に酔ってシラフの見知らぬ通行人に暴行行為を行ったということで通報され、警察署でDNA鑑定などを受けた後1時間ほどで帰宅を許されました。そして一ヶ月後の本日、話を聞きたいからと警察署へ来るように電話があり承諾しました。
酒に酷く酔っていた状態で、暴行行為を行った記憶は全くなく、記憶もほぼない状況です。被害者は、被害届を出しており、怪我をしていると言っているようですが、大きな怪我ではなさそうです。
この場合、記憶にないが暴行していたかもしれないということで示談をすべきか、記憶にないので物的証拠が出るまで否認するか、どちらが良いでしょうか。
暴行行為の前科はありませんが、8年前に酒気帯びで罰金を支払った過去がありますが、こちらも、参照されますか。
今回のような場合、不起訴になる可能性はどのくらいあるでしょうか
暴行罪ではなく傷害罪になるケースです。
初犯ですので、被害が軽微であり、被害者と示談できているのであれは不起訴の可能性も十分あるかと思います。
8年前の酒気帯びについは無関係でしょう。
示談で進めるべきかは、個別の事情にもよりますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
早速のご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、暴行罪ではなく傷害罪となるでしょうか?
警察署に連れて行かれた際に所持物検査をされていたようで、その控え書には、暴行の容疑の為と記載されておりましたが、暴行罪ではなく傷害罪となりますでしょうか。
また、記憶にない状況で示談を申し込んだ場合、自分でやってしまったと認めてしまった行為と捉えられるかなと思ったのですが、どうでしょうか。
被害者が怪我をしているのであれば傷害罪です。
通報後警察署で取調べを受けた段階では警察も被害者の怪我について十分把握していなかったのではないでしょうか。
捜査中や検察官が事件記録を検討する中で罪名が変わることはままあります。被害者の怪我の有無や程度(加療●週間等)はご確認頂く必要があるかと思います。
後半の部分はその通りです。知らぬ存ぜぬのまま示談はできません。
ご回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました。
相手の怪我の程度を確認することと、自らが記憶にない範囲で暴行をおこなっていたことが明らかになった場合は、精一杯の賠償を行いたいと思います。