わいせつ物頒布罪になる条件
わいせつな画像を複数人にトークアプリで送信した場合、わいせつ物頒布罪になるのでしょうか?わいせつ物頒布罪の「多数」とは何人以上を指すのでしょうか?
頒布とは、不特定又は多数に交付することを言います。
実際の送信の態様などからその後反復継続する意思があると認められれば、一回の送信であったとしても頒布に当たる可能性もあります。
一回なら大丈夫、●人だから大丈夫というものとは理解されていません。社会的に許される行為ではありませんので、送信行為は行わないようにしてください。
反復継続とは、その後も続けて送るということですか?
さようでございます。
わいせつの「頒布」というのは、不特定又は多数の者に送ることを言いますが、「不特定『又は』多数の者」なので、実際に送ったのが1名であっても「不特定の1名」であれば頒布になることがあります。反復継続は要件ではありません。
頒布とは、不定多数人に配付することをいうが、当然もしくは成り行き上不定多数人に配付されるべきものであるときは、現に配付を受けた者が数人に過ぎなくても頒布があったといえる。(大判大15・3・5刑集五━七八)
ありがとうございます