残業時間の改ざんが発覚した場合の違法性

勤怠の不正について、どのような扱いになるのか伺いたいです。

職場の同期がよく勤怠時刻をごまかしている、と話をするのですが、彼の行っていることが
犯罪行為に当たらないか、発覚したら懲戒解雇に当たるのではないかと懸念し、法律の専門家の皆様のご意見を伺いたく相談させて頂きました。
具体的に言うと、打刻時間外でサービス残業をしていて、本来よりも残業時間を少なく申請しています。
今はコロナで自宅勤務中心で、終了時刻を上司にメール報告することになっているのですが、
同期の話を聞くと、終了連絡後もちょくちょく仕事をしているようです。
過去会社で発覚した同様のケースでは、打刻後も仕事を続けていて、それが累計50時間以上になり
PCのログを調べて不正が発覚し、懲戒減給処分になった社員がいます。
同期の場合は上記のケースよりは改ざん時間が少ないようですが、同様に減給処分レベルで済むのでしょうか?

法律的な観点でネットを調べると、(不正に多く給与をもらう場合で今回と反対ですが)
勤怠不正は給与計算を歪ませる行為で詐欺として犯罪認定される可能性もあるし、懲戒解雇されたケースも
あると載っていました。
実際のところ、残業時間を少なくするために退勤をごまかすケースは法律上どの程度の処分が下されるのか
自分への戒めもかねて教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

残業時間を少なく報告することについての違法性というご質問ですね。

多く申請しているのであれば、会社に対して嘘をついて残業代という利益を得ているわけですから、詐欺罪に当たります。
少なく申請することは、残業代を減らしているだけで、申請者に利益はありませんから詐欺罪に当たることはありません。

もっとも、近時は労務管理(残業代の支払いを含む)について社会的に厳しい目が向けられています。
残業代を適切に支払っていない会社には罰金刑等の刑罰も定められています。
会社には残業時間を正確に把握し、残業代を支払う義務がありますが、残業時間を少なく申請する行為はそれらを歪め、会社が義務に違反する状態を生みます。
ですから、犯罪には当たらないとしても、会社との関係で懲戒処分となる可能性は十分にあります。
最終的には会社のためにもならない行為ですから、適切に申請することをお勧めいたします。