刑罰と保険の支払いについて

息子の友達が車で迎えに来た際、助手席の友達にボンネットに乗って!(悪ふざけで)と言われ、ノリでボンネットにしがみつく様な形で乗りました。自宅から10m位走った位で足がタイヤに接触し、運転手が異変に気づきブレーキを掛けた事でボンネットから落ち、はねられました(住宅団地私道内)
幸いスピードも出て居なかったので骨折等の大ケガはありませんでしたが、気絶し痙攣を起こして気絶していました。警察、救急車には連絡し2泊3日の検査入院となりました。病院代は健康保険を使い支払いました。
上記の様な場合、運転手、助手席、息子には何らかの交通違反が課せられるのでしょうか。
また、本来乗るべき所では無い場所に乗っているので保険では保証されないのでしょうか。車には全くキズや凹みは無いそうで保険会社へは連絡していないようです

三人は全員20歳です

運転手、助手席の人は、自動車運転過失致傷にあたりますが、息子さん
の自招危難性もあるので、過失が大きいことから、違法性は低くなりますね。
保険の対象になるかならないかは、保険会社に聞くしかないですが、重過失
があるので、免責の可能性もあるでしょう。