配偶者の預金口座凍結解除につきまして

夫の死後、預金口座が凍結になった場合の質問です。
夫には前妻との間に子が1人おります。
口座凍結となった場合には、全ての相続人の相続届けの同意書等が必要になるかと思いますが、その子の署名も必要になるのでしょうか?
又、夫には姉と妹がおりますが、姉妹関係にある者の署名も必要となりますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
口座凍結解除には、被相続人の配偶者と子供全員の署名・押印、印鑑証明書が必要となるが、もしも遺言などがあればその必要はなくなると伺いました。
遺言書があれば、私の署名等のみあれば、口座凍結の解除は可能なのでしょうか?

相続人は、あなたと前妻の子供と二人ですね。
夫の姉妹は、相続人ではないので協力依頼の必要はありませんね。

>遺言書があれば、私の署名等のみあれば、口座凍結の解除は可能なのでしょうか?

遺言書で、該当の預金をあなたに相続させる等と記載されていれば、あなたの署名等だけで口座凍結を解除することが可能です。