開示請求などのボーダーについて

Aさんのことを悪く言っていたBさんのアカウントとその内容をAさんに教え、そのAさんがツイートによってそれを公にしました。Bさんはそれに対してAさんを訴える、情報提供した人もできる限り特定すると言い出したのですが、この場合情報提供した私は訴えられますか?
AさんもBさんもお互いに対して酷すぎる誹謗中傷はしていません。私もBさんについてAさんに報告する際誹謗中傷はしていません。

ご相談内容を見る限り、ご相談者さまに対する開示請求というのは観念できませんが、

Aさんへの開示請求後、Aさんが実はあの話はご相談者さまから聞いたんだというようなことをBさんに伝えれば、ご相談者さまに対しても金銭請求や嫌がらせがあることは想像できます。

いずれにせよ、今の時点でご相談者さまができることはありません。開示請求の行方次第ですので万が一相手方から書面が届くようなことがあれば速やかにお近くの法律事務所にご相談ください。

ご返答ありがとうございます
アカウントをツイートしてしまった時点でAさんは開示請求されても仕方ないのでしょうか?

具体的な投稿内容次第です。
また、最終的に裁判所が認めるかどうかはともかく、開示請求をすること自体は相手方の自由です。