審判と調停のちがいについて

婚姻費用「審判」の進め方について質問があります。

① 調停と審判の進め方の違いについて
調停と審判ですが、どういう点で違うのかがわかりません。
例えば、調停では算定表に基づいた金額に加え、追加条項を設け(例えば教育にかかる費用は折半とする、、等)、調書を作成する事が可能だと思うのですが、審判だとこのような追加条項を設けられるものなのでしょうか

② 塾代について
例えば調停では互いの合意があれば塾代も請求可能となるかと思うのですが、審判だとどうなりますでしょうか
基本、塾代は監護者の責任の下においてするものなので、協議の対象にはならないと思っています。審判ではこういった塾代や習い事代などはどのような扱いになるのでしょうか。合意はしていないけど、交渉した事が一度あれば、審判で負担対象と言う判断が下されるものなのでしょうか

以上、2点になります。
些細なことでも、お答えいただける範囲でもどういった内容でもかまいません、、
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

>① 調停と審判の進め方の違いについて
調停と審判ですが、どういう点で違うのかがわかりません。
例えば、調停では算定表に基づいた金額に加え、追加条項を設け(例えば教育にかかる費用は折半とする、、等)、調書を作成する事が可能だと思うのですが、審判だとこのような追加条項を設けられるものなのでしょうか

調停は、第三者を通じた話し合い、審判は、双方の意見を元に、裁判官が決める、という点で違います。
また、通常は婚姻費用の審判においては、「毎月末限り、〜円支払え」というように、端的に金額を指定します。

>② 塾代について
例えば調停では互いの合意があれば塾代も請求可能となるかと思うのですが、審判だとどうなりますでしょうか
基本、塾代は監護者の責任の下においてするものなので、協議の対象にはならないと思っています。審判ではこういった塾代や習い事代などはどのような扱いになるのでしょうか。合意はしていないけど、交渉した事が一度あれば、審判で負担対象と言う判断が下されるものなのでしょうか

諸般の事情によりますが、仮に裁判官が、塾代(もしくはその一部)も負担すべきだ、と判断した場合、それも踏まえて毎月の婚姻費用の額が決められることになると思われます。
交渉を一度行ったから、必ず審判で負担対象となる、というわけではありません。

村山先生
ご回答いただきありがとうございます。
調停と審判の違いについてはとても理解できました。ありがとうございます。
ちなみに、塾代等の取り扱いは一般的に審判の対象になるものなのでしょうか。本来監護者が負担すべきものだと思っている節がありまして。
裁判官が負担すべきだと判断した場合とありましたが、どういった場合が負担すべきと判断されるものなのでしょうか。
お答えいただける範囲で結構です。ご教示頂けると嬉しいです。

>ちなみに、塾代等の取り扱いは一般的に審判の対象になるものなのでしょうか。本来監護者が負担すべきものだと思っている節がありまして。
裁判官が負担すべきだと判断した場合とありましたが、どういった場合が負担すべきと判断されるものなのでしょうか。
お答えいただける範囲で結構です。

申し訳ありませんが一概には言えず、ケースによるのでお近くで詳しい事情を話して面談相談に行かれることをお勧めします。

審判の場合、双方の意見を考慮した上で、裁判官が最終的に金額を決めます。
判断する上で、この場合には塾代は負担させる、あるいはさせないなど、一律に決まっているわけではないからです。

村山先生
ケースバイケースという事なのでね
承知いたしました。ご教示頂きありがとうございました。