保証金等が返金されない場合について

学童で先生が子どもに啖呵を切ったことがあり、「先生の言葉で息子が傷つたみたいで…」とご連絡したら、預かり辞退を伝えられました。

これを受けて、保証金の返金や、辞退日からの利用料差額の振込を期日を設けて依頼しました。

期日を過ぎましたが入金はありません。

市役所に相談したところ、
先生は、預かり辞退をした月の翌月分の利用料を私からいただきたいとの事です。

この場合は、私に何かしらの落ち度があり、保証金は返金されず、翌月の利用料まで納めなければならないのでしょうか?

契約書や利用規約などがあれば契約解除の場合における金銭の取り扱いについてどのような約束になっているかご確認ください。

相手方の主張どおりの約束があれば請求は難しいですが、先生の側に落ち度があったのだからこの約束は当てはまらないということはできるかと思います。
約束をご確認いただいて、ご不満の点については改めて契約書などを元に市役所と相談してください。

ありがとうございます。
約束がない場合は、いかがでしょうか?

退会時に、未払金差引後の残金をご返金いたします。とあり、現在は、請求書の金額に誤りがあり過剰にお支払いしています。
解除条項はありません。

なにも約束がないのであれば、実際に利用されていない分について支払う必要はありません。

請求書の過大な部分を指摘し、支払わない旨を市役所にご相談ください。