尋問での態度について

不貞慰謝料裁判での尋問の際、原告が感情的になり、泣いた場合、判決に影響してくる可能性はあるのでしょうか。
例えば、私は被害者。旦那に尽くしてきたのに、被告が現れたことで夫婦関係が悪くなった。今までの幸せな生活が一変し、とても苦しんでいる。すべてを壊された。‥等々
また、こういった裁判で原告が感情的になり、泣いたりするようなことや、そのた尋問での態度で(原告・被告共に)判決に影響してくるようなことはあるのでしょうか。

尋問での態度は、発言内容がほんとうかどうか、という裁判官の判断のための一資料とはなります。

尋問の場で泣いたからといって、判決に何らかの影響があることはありません。

判決に影響するか、については、
お書きになられているような事情によって、不貞があったかどうかといった客観的な点に影響する可能性は低いと思います。

ただ、不貞があったと認定された上での、慰謝料額の算定時の考慮事情にはなり得ます。
ただそれも、泣いたから、感情的になったから、といった理由というよりは、
その原告がそこまで追い込まれることになった経緯が考慮される、といったことになるのではないかと思われます。

>そのた尋問での態度で(原告・被告共に)判決に影響してくるようなことはあるのでしょうか。

質問の趣旨が、情に流されて有利な判決をしたりするか、ということでしたら、裁判官としては冷静に判断するよう努めるだろう、ということになります。
(例えば、ほとんど同じ事実関係の事件があって、泣いた人の方が慰謝料を高くする、などはしないように心がけると思います)。

その他、広い意味での影響としては、尋問の態度が、話している内容の信用性に関わってくることもあり、その意味では判決に影響することもあります。

>こういった裁判で原告が感情的になり、泣いたりするようなことや、そのた尋問での態度で(原告・被告共に)判決に影響してくるようなことはあるのでしょうか。

尋問中に原告が泣いたからといって、裁判官が情に流され、原告よりの判決を下すということは一般的にはあり得ないと思います。

先生方
まとめてのお礼コメントとなり申し訳ございません。
全て見解が同じだったので、とても参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。