建築条件付き土地の仲介手数料および手付解除について
先日、建築条件付き土地の売買契約を結びましたが仲介手数料に土地と建物価格を足した合計金額に3%+6万円の金額が掛かると説明を受けました。本来契約する前によく調べておくべきだったのですが、後日建築条件付き土地の場合建物価格には仲介手数料が掛からないことを知り、再度不動産屋から説明を受けました。建物紹介料などが掛かるからと言われ、その際に初めて見せられた書類には建築立会業務料と記載があり、立会業務内容として1.間取りの相談、助言。2.請負書類の作成、確認、立会業務。3.建築進行状況の確認。4.契約から引渡しまでの進行。5.発注者、請負者の取次。と書かれていました。この承諾書(書類)にはまだサインしていません。この内容であれば請求する事は認められるのでしょうか?また、土地の手付金として50万円を契約日に支払い、中間金として60万円を5日以内に支払うよう契約書に記載があり支払っています。その際、契約書の手付金を110万円に書き換えられた物を渡されましたが、このような事は普通に行われるものなのでしょうか?手付金はあくまでも50万円ではないのかと、色々と不信感がつのり手付解除もやむを得ないと考えて、その金額についても説明を受けました。手付金110万円と仲介手数料が必要になるとの事でした。本当にこの金額を払わないと手付解除できないのでしょうか?全く納得いかず、できれば一銭も払わずに解約したいというのが本心です。どの様な対処方法があるでしょうか?ご教授お願い致します。
仲介手数料について,国土交通省告示による報酬上限規制に違反している可能性が高いと思います。建築条件付き土地の売買契約において,仲介手数料は,売買の対象である土地価格の3%+6万円(消費税別)が上限でしょう。
当該宅地建物取引業者の監督官庁に,上限規制違反について行政処分を求めることを材料として交渉すると良いと思います。
手付金についても,110万円を手付金として扱う合意書等に署名押印しているとなると難しそうですが,処理が不透明であることは否定できません。
一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。