供述内容に対する事実の裏取りについて
一部省略している内容がございますが、下記の内容でご相談させて下さい。
過去に未成年者と思われる女性数名と出会いました。※中には同意の性行為あり
警察からは押収されたスマホのやり取りを元に、出会った女性が何歳くらいか、性行為を行ったかどうか等を確認されました。
供述後、1人1人事実を確認する必要があるため、取り調べはまだ何回か行うと言われました。
そこで質問なのですが...
警察側の"事実の確認"方法としてどのようなかたちで行われるのでしょうか?
・SNSの登録情報から女性側の年齢を取得、やり取りの内容等から性行為を行ったかどうか証拠を追うのでしょうか?
(届け出が無いため相手先に連絡が行かない)
それとも
・SNSの登録情報から女性側の年齢/電話番号/住所を取得、直接電話で本人や保護者に事情を確認、または手紙等で任意取り調べを求める
(届け出は無いが被害があった可能性があるとして連絡が行く)
捜査方法についてはお答え出来かねない事は承知しておりますが、過去にそういった事例がありましたらご教授下さい。
被害届が出ていないとしても警察は捜査をすることができます。
警察が個人や連絡先を特定できた女性については、「被害に遭っている可能性があります」といった形で連絡があり、事情を聞かれることになるでしょう。
どういう理由でご相談者さまに対して警察の捜査が行われているのかわかりませんが、
男性側から捜査が始まり、警察から連絡があったことで女性側でも男性とのやりとりや性行為が家族などに知られトラブルとなることがよくあります。
一般論ですが、青少年条例違反のような犯罪では、被害届は必要なく、
相手方が特定できた場合には、
電話で警察署に呼び出して、参考人として取調が行われます。やりとりの内容は、取調の際にスマホを任意提出させます。