友人が窃盗罪で起訴。初犯で完済済みで執行猶予の可能性は?

私の友人が、3年前に働いていた先で700万円超の窃盗を行ってしまい去年11月末に逮捕されました。逮捕前に190万円弁済してからは逃げていたようです。前の職場とは起訴日の前日に50万円で示談できたのですが不起訴にはならず起訴されて保釈されてます。先日、初公判があり検察官からは求刑3年の実刑に付するとされ弁護士の先生いわく相当厳しいと思いますとのことです。彼は保釈後、示談書の公正証書を作成し、お金を集めて判決日の3日前に全額弁済できるようなのですがそれでも実刑の確率はかなりあるのでしょうか。彼は初犯で私もかなりの額を貸したので心配しております。情状証人も2人いたようで会社も解雇されずに済んでおります。執行猶予がつく確率はどれくらいなのでしょうか。また国選の先生の場合、告訴する際は変わるのでしょうか?またこの件は弁済しても執行猶予にならなかった場合、告訴できるのでしょうか。

一概に何割の確率,という回答は難しいのですが,似たような事例で執行猶予がついているケースも存在します。
その他の事情がわからないためなんとも言えませんが,被害弁償が済んでいるという状況であれば執行猶予がつく可能性も出てきます。

ただ判決の3日前に被害弁償完了となるとその事実が判決の基礎にならない可能性があるので,裁判官に対し弁論の再開を申し出,被害弁償が完了したことについての証拠調べを行う必要があります(例:領収書,受領書等)。

質問者様が「告訴」と仰っているのはおそらく控訴のことだと思慮しますが,国選弁護人は審級ごとの選任となるため,控訴審になるとまた別の国選弁護人が選任されることとなります。
それから,執行猶予付判決を求めたにも関わらず実刑判決が下された場合,控訴して執行猶予付判決を求めることももちろん可能です。