相手の趣味は離婚理由になるか

主人が趣味の集まりで週3〜週5で飲み会をし朝帰りをします。話し合いをしても聞く耳を持ちません。これを理由に離婚は可能ですか?

浪費とか家庭を顧みないなど、婚姻を継続しがたい重大な
事由があれば、離婚原因になりますね。
妻の言う事を無視することも該当するでしょうね。