広告収入を得ているブログ等で、自身の二次創作物を使用したときに著作権に引っかかりますか?

ブログで広告収入を得ています。いまのところブログには自分が創作したキャラクター等しか使用してません。
今度ゲームや漫画のキャラクターを二次創作の対象として自分で描き、それを用いたゲームをブログ上に公開し人を集めたいと考えています。
この場合、漫画等のキャラクターの著作権で広告収入を得ているとして権利に引っかかるのでしょうか?
またそれが成人向けの内容が含まれていた場合もどうなりますか?

第三者の著作物を利用する場合、著作権者の許可を得て利用することが原則となります。
二次創作としてゲームを作り、インターネット上に公開する時点で、著作権法上の翻案権、公衆送信可能化権などの権利侵害となりえます。
なお、これは広告収入を得るかどうか、成人向けかどうかは権利を侵害の有無に関係しません。

回答ありがとうございます。
つまり著作権者に許可を得る、または予め提示されているガイドラインに従えば、広告収入、成人向け等は関係なく問題ないという認識で間違ってないでしょうか?

おおよそその認識でよろしいかと思います。