法人の財産は財産分与の対象になりますか?

結婚してから夫婦二人でお金を貯めて、夫の病院を開業しました。
開業してからも妻として子育てのみではなく、病院のことも家庭内のことも頑張り支えあってきました。病院も法人成りしました。でも不貞をされて離婚することになりました。
財産分与では個人の財産だけでなく、法人の財産も主張できますか?
婚姻期間は22年です。病院は開業して8年です。

夫婦が協力して、法人の資産を増やしてきたのであれば、財産分与
の対象となります。
どのような貢献をしてきたのかを、主張、立証することになります。
確定申告書など、入手しておくといいでしょう。

対象になるのですね。
よかったです。
主張することはたくさんあるので、頑張ってみます。
ありがとうございました!