被害者不在のまま、道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)について
21年1月13日 午前6時10分過ぎ
私は会社通勤の途中で、信号のある交差点を右折したところ、歩行者の男性と接触事故を起こしました。
歩行者の男性へ警察の有無と救急車の有無を確認したところ、男性に[いい]と言われ、その場を立ち去られました。
男性の名前、住所、連絡先は不明です。
ただ、私も警察へ事故の連絡を入れないまま、現場を離れてしまい、会社に行きました。
ずっと不安だった為、事故から7時間後の13時過ぎに警察署に事故があったと電話をしました。
その日の夜、18時過ぎに愛知県の警察署で、当時起こった事故をお話ししました。
ドライブレコーダーの映像も確認してもらいましたが、当時の事故映像が録画されていない旨も担当警察官が確認済みです。
担当警察官からは道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)である、行政処分があるとと告げられました。ただ被害者不在です。
今のところ、被害者からの被害届、管轄内での通報はないと担当警察官から言われています。
やはり、事故を起こしている為、被害者の方が怪我していないか心配なのと、被害者への謝罪の気持ちはございます。
今後、被害者不在のまま、道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)の行政処分を受けることになるのか、行政処分はいつ頃届くのか、どんな処分なのか、免停取消なのかなど、わからない事だらけで、どのような動きになるのか、詳しく教えていただきたく、連絡を致しました。よろしくお願いします。
被害者不在とおっしゃるものの、被害者が存在していないわけではなく、単に行政が個人を把握していないだけですので、そのまま行政処分が行われる可能性はあります。
通知が届く時期は処理状況によって色々ですので一概にはご案内できません。
救護義務違反により35点の減点、免許取り消しと欠格期間3年というのが通常です。
行政処分の前に意見聴取の手続きがあります。今回、車を停止し、被害者に対して被害状況を確認している事情もありますから、処分を争う余地がないとは言えません。
一度、お近くの法律事務所にご相談され、詳細を伝えた上で処分の見通しを聞き、意見聴取の際のアドバイスを受けるか、対応をご依頼されてください。
磯田さん
返答ありがとうございます。
通知書が来てから法律事務所に相談するのがいいのでしょうか❓
アドバイス等で減罰に繋がることはあるのでしょうか?
職場にはまだ伝えていないのです。
意見聴取については期日の1週間前くらいに通知が届きますので、通知が来た段階のご相談では弁護士の迅速な対応が難しいかも知れません。
車を停止し、被害者に対して被害状況を確認している事情もありますから、処分を争う余地がないとは言えません。その点について十分に意見聴取で主張できるようにアドバイスをもらうか、弁護士に依頼をするべきでしょう。
免許取り消しになった場合、自動車通勤ができなくなるので会社にはその時点でお伝えいただく必要はあるかと存じます。今の時点での連絡は不要かと思いますが、通勤時の事故等について会社に報告しなければいけないか、就業規則等を一度ご確認されてください。
磯田さん
返答ありがとうございます。
磯田さん
何度も返答ありがとうございます。
実刑判決が出る可能性もありますか❓
100%ないと言い切ることはできませんが、現時点ではご心配される必要はないかと思います。
磯田さん
返答ありがとうございます。
磯田さん
道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)を覆す事はできるのでしょうか?
車を停止し、被害者に被害確認は行いましたが、厳しいでしょうか?
磯田さん
何度も質問して、すみません。
救護義務違反はこちらが相手を呼び止めても、相手が立ち去ってしまったのですが、それでも救護義務違反になってしまうのですか?
意見聴取の中で、
ドライブレコーダーの映像など、客観的な記録として残っているものを中心に、救護義務との関係でご相談者さまの行動を説明し救護義務違反には当たらないと説明することになります。
各義務違反に当たるのかどうか判断するのは弁護士でもなければご相談者さまでもありません。
①お近くの法律事務所に直接ご相談され、争う余地があるケースか見通しの案内を受けてください
②争う余地がありそうで、ご相談者さまとして処分を争いたいのであれば意見聴取の対応を弁護士にご依頼ください
以上です。