診断書を提示されない中絶費用について
1ヶ月前に初めて会い、4日間の中で2回、同意の上で、体の関係をもった女性がいました。(避妊具はつけませんでした。)
それ以来会っていなかったんですが、5日ほど前に「妊娠した。避妊具をつけずにしたのはあなただけだからあなたが妊娠させた。中絶するので、そのお金を払ってほしい。」
と、妊娠検査薬とエコー写真をつけて連絡してきました。
僕は話すために直接会おうとしたのですが、頑なに会ってくれず、電話も拒否されました。
私は確認のため、診断書を写真で送るように要求しました。すると、後日送ってきたのが、確かにその女性の名前が書かれた診断書でしたが、傷病名の欄の妊娠週数の部分が塗りつぶされて送られてきました。
妊娠しているのは事実のようでしたが、僕は塗りつぶしを怪しく思い、指摘し、もう一度送るように要求しましたが、女性は破り捨てたと主張しました。私は「もう一度病院に行き妊娠週数を塗りつぶしていない診断書をもう一度送って欲しい、そうでないとお金は払えない」と伝えると、
女性は、「あなたが妊娠させたのよ?中絶手術まで病院行く予定はない。それまでにお金払わないといけない。払って」と頑なに言い張ります。
ここで質問なのですが、ちゃんと診断書を見れていない私はお金を払う義務がありますでしょうか?
また診断書を見せてもらった場合、ちょうど1ヶ月に性行為を行なったのですが、妊娠週数によって私はお金を払うかを決められるものでしょうか?
一般論としては、診断書上で、妊娠週数と性行為の時期が明確に矛盾するなど分かれば、お腹の子の父親ではないと主張する余地はありうるかと思います。
本件、現在送られている資料内容なども含めて具体的に確認してからのご案内を受けた方がいいかと思いますので、
一度、お近くの弁護士事務所で面談相談されてみた方がいいかと思います。