相続 使途不明金について

父は6年前、母が去年亡くなりました。母は認知症の為、特養に6年前から入居。認知症の期間の母の預金管理を兄がしており、兄へ母の預金の収支を聞くが回答なし。わかる範囲で母の預金を調べたところ、使途不明金が600万円発覚しました。他に母から兄へ300万円生前贈与があったと兄に聞きました。生前贈与が認知症(要介護3)の期間の為、特別受益ではなく、あくまで勝手に預金を動かしているのではないかと私は疑っており、又回答のない預貯金の収支を私が何度も聞くので家庭裁判所で調停となりました。裁判所には使途不明金があると伝えており、資料を提出するように言われています。兄には預金の収支を依頼していますが、使途不明金が多く回答を得れないと思います。家庭裁判所は使途不明金の取り扱いがなにので、地方裁判所に不当利得返還請求を同時進行していた方がよろしいでしょうか。ご教示願います。

調停でお兄様が誠実な対応をしないのであれば、調停及び訴訟手続きを弁護士に依頼されたほうがよいと思います。
また重要な点として、ししお様には相続分とともに遺留分という権利があります。
この遺留分の権利行使は死亡の事実を知って1年以内に行使しなければ時効となってしまう恐れがあります。
お母様が亡くなられたのが去年とのことですので、お早めに対処をしたほうが望ましいです。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

お忙しい中、ありがとうございます。自分で動く場合、使途不明金は家庭裁判所では難しいと思いますので、こちらからの使途不明金資料(預金収支)は提出せず、地方裁判所に訴訟手続きをする方が賢明でしょうか。宜しくお願い致します。

使途不明金資料の資料があれば家庭裁判所の段階でも提示すべきと思います。
調停の事件内容が不明ですが、相続財産が何かを判断する材料となりますので。

適切な措置をしていれば得られたであろう財産を得られない恐れがありますので調停、裁判のいずれにせよ弁護士に依頼された方が賢明と思います。

おそらくご承知かと思いますが、家庭裁判所の遺産分割調停ではあくまで相続対象財産を分割する手続きであり、生前に引き出された使途不明金についてまで解決しません。
そのため管理されていたお兄さんが使途不明金を引き出されたり着服したりしていたことの証拠が取得できそうなら地方裁判所での訴訟提起も検討されてよいと思いますが、見通しについては資料を持参して弁護士に相談されることをお勧めします。

ご回答いただきありがとうございます。出来るだけ自分でやろうと思いましたが、難しそうなので、弁護士に相談してみたいと思います。

自分で動く場合、使途不明金は家庭裁判所では難しいと思いますので、こちらからの使途不明金資料(預金収支)は提出せず、地方裁判所に訴訟手続きをする方が賢明でしょうか。
・・・近年 被相続人の生前の預金引出に伴う使途不明金についての不当利得返還請求訴訟は非常に多いです。

母は認知症の為、特養に6年前から入居。認知症の期間の母の預金管理を兄がし
わかる範囲で母の預金を調べたところ、使途不明金が600万円発覚しました
・・・早急に弁護士に相談されるのが良いでしょう。お母さんの預金取引履歴を持参されれば 一覧表を作成したうえで早急に訴え提起の準備を行ってもらえるはずです。

ご回答ありがとうございます。自分で色々調べながらなので、ご教示いただき大変心強いです。家庭裁判所には提出せず、相手の回答を待つ間に地方裁判所にて訴訟手続きを進めたいと思います。自分でするのは難しいでしょうか。

兄には預金の収支を依頼していますが、使途不明金が多く回答を得れないと思います。家庭裁判所は使途不明金の取り扱いがなにので、地方裁判所に不当利得返還請求を同時進行していた方がよろしいでしょうか。
  使途不明金については、相手が否定している場合は、家庭裁判所の遺産分割調停では取り扱われません。
  銀行の取引履歴や払い戻し請求書等の証拠を揃えて、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を起こすほか、解決の方法はありません。

使い込みの不当利得返還請求訴訟は、
一般的には、ご自分でするのは難しいと思います。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
不当利得返還請求は自分でするのは難しいので、
弁護士さんに手続きをしていただくか、諦めるしか方法がないという事ですね。

やるのであれば弁護士に依頼した方がよいと思います。