警備員の新任教育未実施について

警備会社に入り、警備員になる為に新任教育(法定教育)を受けていたのですが、新任教育を30時間受けきる前に警備に関する業務につかされました。
その後、新任教育は30時間受け切ったのですが質問があります。

1、新任教育を終える前に警備に関する業務につかせるのは違法ではないのでしょうか?
2、この事を理由に退職する事は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

1について,業務につかされたというのが具体的にはどのようなものだったかわかりませんが,研修中も一定時間は実地教育による方法が認められています(警備業法施行規則38条)。この場合には違法ではありません。
2についてですが,1が違法であろうがなかろうが,いかなる理由であっても退職することは可能です(民法627条)。