これは自殺教唆や自殺幇助罪にあたりますか?
かなり前の話なのですが、Twitterで自殺をほのめかすツイートをし、1人では怖かったのでハッシュタグをつけて同じような方を探していたところ、何人かからリプライが来て、その内の1人とDMで一緒に自殺する約束をしていたことがありました。そして、約束の日の前日に、自宅に警察が来て、アカウントを消すよう言われ、削除しました。
この場合、自殺教唆、自殺幇助罪の罪にあたりますでしょうか?また、自殺のための道具を相手の方が用意しようとしていたのですが、この場合は自殺幇助罪になる可能性はありますか?
ちなみに当時私は未成年で、相手の方はおそらく成人していたと思われるのですが互いの年齢が罪にあたるかどうかの判断に問われることはありますでしょうか?
自殺の実行行為がないので、いずれも犯罪にはならないでしょう。
教唆もほう助も従犯として考えるのが通説で、その場合、正犯、つまり
自殺の実行行為が必要になるでしょう。
年齢は、関係ないでしょう。