夫婦財産制。夫婦の財産について

夫婦の財産は契約を締結していなくても共有物になるのでしょうか。
例えばオンラインサイトを共有のアカウントで使っている場合のポイントの所有権はどのようになるのでしょうか。
離婚後にオンラインサイトの共有アカウントを使い続けた場合、譲渡禁止規定にあたり罰則などあるのでしょうか。

>夫婦の財産は契約を締結していなくても共有物になるのでしょうか。

契約をしている方が特別だと思いますが、何も契約をしていなければ共有と推定されます。

>例えばオンラインサイトを共有のアカウントで使っている場合のポイントの所有権はどのようになるのでしょうか。

夫婦共有の前に、一つのアカウントでポイントをためていたのであれば、それはそもそも共有でしょう。
あるいは、どちらかの名義で作成したアカウントということであれば、「所有権」と表現するかはさておき、その名義人のものです。
そして、そのポイントが、財産的価値のあるものであって、夫婦で共同で形成したといえるのであれば、夫婦共有財産となり分与の対象となるといえます。

>離婚後にオンラインサイトの共有アカウントを使い続けた場合、譲渡禁止規定にあたり罰則などあるのでしょうか。

名義人がそのまま利用しているなら問題ないでしょう。