不貞慰謝料 示談成立後の同棲について
既婚の男性と不貞行為をし、相手の奥様から私と不貞相手の男性それぞれに慰謝料が請求され、その後双方とも示談しました。
男性と奥様は今回の件で別居しております。婚姻期間は短く、同居期間も1年ほどです。3歳未満のお子様が1人いらっしゃいます。
今回相談したいのが今後のことです。
私と不貞相手の男性は、今後も関係を辞める気はありません。
もちろん不貞相手と奥様の婚姻関係が解消されてからのお付き合いが良いことは重々承知していますが、奥様が「絶対離婚しない」の一点張り(最初に慰謝料請求書にもそう記載していました)の為、なかなか離婚には進めなさそうです。
不貞相手の男性が相談した弁護士からは、今回の件で婚姻関係破綻が認められるため、関係が続いてることがバレて再度慰謝料を請求されても、請求出来ない 若しくは少額だ、と言われたそうです。また、同棲しても問題ないとのことでした。
私的には同棲はあまり良くないのではないかと思い、今回ご相談させていただきました。
①同棲するとして、別居からどのくらいの期間あれば、慰謝料請求が難しい 若しくは出来ても少額、のような状態になるでしょうか?
②有先配偶者である不貞相手の男性から離婚請求をした場合、どのくらいで離婚が認められると思いますか?3年という弁護士もいれば、8年という弁護士もいて、分からなくなってきました。
よろしくお願いいたします。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、今後も関係を続け、かつ不貞相手の男性は離婚を目指す、というのであれば、今後どのように話を進めるのかという点を、全体として相談に行った方がいいように思います。
絶対離婚しない、という理由について、単に意地なのか、離婚した場合生活費が減額される見込みだから受け入れ難いのか(もしそうなら、金銭的な補償をすれば離婚に応じてくれるかもしれません)など、考えられるかもしれません。
その上で、ご質問の件ですが、
>①同棲するとして、別居からどのくらいの期間あれば、慰謝料請求が難しい 若しくは出来ても少額、のような状態になるでしょうか?
一概には言えない、というのが正直なところです。面談で不貞相手が相談に行き、詳しい事情を伝えた上で問題ないと言われたのなら、裁判上そのように判断される可能性もあります。
結局は、同棲のために、追加の慰謝料請求のリスクをどこまで許容できるか、という話だと思います。
>②有先配偶者である不貞相手の男性から離婚請求をした場合、どのくらいで離婚が認められると思いますか?3年という弁護士もいれば、8年という弁護士もいて、分からなくなってきました。
こちらも、本当にケースバイケースですし、手間かもしれませんが、直接面談で示談書も持参し、詳しい事情を伝えて相談に行かれた方がいいと思います。
ケースバイケースというのは、金銭的な補償をすれば離婚してもらえるケースもありますし、感情的になってひたすら拒み続ける、というケースも考えられます。
相手の奥様が離婚によってどれくらい困窮するか、あるいは奥様にも何かひどい面があるのか、などにも影響を受けます。
詳しく回答するとすれば、相手の奥様が読めば「私と夫のことだ」とわかるくらい具体的に収入や経緯等をお聞きしていくことになりますが、
それを公開のネット相談でお聞きするのは妥当ではないと思うからです。
①同棲するとして、別居からどのくらいの期間あれば、慰謝料請求が難しい 若しくは出来ても少額、のような状態になるでしょうか?
>男性が相談した弁護士の話している「婚姻関係が破綻している状態」がそのような状態だと思います。
これは○ヶ月経過すれば必ずこのような状態になる、というものではありません。
相手方の女性の婚姻継続意思が強いとの事情があるため、別居をしているといえど婚姻関係の破綻にまで及ばない可能性が残ります。
問題のない状態にするためにも男性に離婚してもらう他ないと思います。
②有先配偶者である不貞相手の男性から離婚請求をした場合、どのくらいで離婚が認められると思いますか?3年という弁護士もいれば、8年という弁護士もいて、分からなくなってきました。
>有責配偶者からの離婚は、
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、
②夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、
離婚が認められる、とされています。
そのため、期間の経過は①の問題にとどまり、直ちに離婚の認否に影響するものではありません。
本件では3歳未満のお子さんがいるという事情があるため②の問題もあるでしょうし、相手方女性の就業の有無によっては③の問題もあると考えられます。
①②いずれの問題も、男性が離婚に向けて尽力するほかありません。
相談者様にとっては何もすることができず心苦しいとは思いますが、見守るほかありません。
村山さん、大津さん
ご回答いただきありがとうございます。
相手の婚姻関係継続の意思が強いと、破綻にはならない可能性もあるのですね…
どちらにせよ相手の男性に、離婚に向けて尽力してもらうほか無いのだとわかりました。
ありがとうございました。