親権者でも息子を預けた分お金を支払わなければいけない?
5歳の息子がおり
親権者は私です。
私はシングルマザーでした。
息子は私の祖母の家に5年間住んでおり
私は別居していました。
その間に付き合っていた彼とも
正式に入籍をし
息子含めで生活をしようとしたら
息子を渡さない。
養子にくれ。
引き取るのであれば
母子手当、子供手当5年分を
渡せと言われました。
感謝の気持ちを金銭で要求され
簡単に計算したら300万ほどありました。
支払わなければいけませんか?
もちろん養子にもするつもりもないです。
補足
旦那は養子縁組していません。
原則として息子さんの生活費等は扶養義務を負う2525様と別れた元夫が共同で負担しなければなりません。
おばあさんの家に息子さんを預けている間の生活費等を2525様が負担していた(おばあさまや同居人に渡していた)のであれば支払いを拒むことができる可能性があります。
しかし、生活費等を負担していないのであれば一定額の支払いは避けられないものと思われます。ただ、支払うべき金額が300万円となるかは事情によりけりです。
上述したように息子さんの扶養義務を負うのは2525様と元夫です。
元夫からの養育費をもらっていない状態であればすぐに請求されることをお勧めします。
ご相談はお近くの弁護士へ。
未婚シングルマザーで
認知もされていません。
血縁上の父親が誰であるか判明しているのであれば認知の訴えをした上、養育費を請求されたほうがよいと思います。
養育費は認知されて以降からしかもらえませんので、早期に手を打つ方が2525さんには有利な結果が得られる可能性が高いです。
お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。