悪徳な商法で高額請求されそうです。返品はできますか?

去年の話になるのですがyoutubeで回数縛りなし、1回のお試しで大丈夫な脱毛クリームの広告を見て1回だけならと思い、その商品を注文しました。
後日、商品が届いて使ってみると肌に合わなかったので解約の電話をしたのですが、いつの間にか回数縛りのキャンペーンに入らされていてどうしたらいいか分からなかったので商品や督促状が届いても放置していました。
そしたら、今月会社の方から債権会社委託を取るという書類が届きました。

私は未成年なのですがこの状態からでも「未成年者契約の取り消し」を行うことは可能でしょうか?

ちなみに初回のお試し分は払っていて、それ以降の商品は未開封で放置しています。

契約の取り消しが可能な事案かとは思いますが、相手方会社に取り消す旨の通知を送り、商品についても返品する必要があります。
ご本人様での対応はやや難しいかと思いますので、消費者生活センターにご相談されるか、弁護士に通知書面の作成送付をご依頼されてください。

ありがとうございます!半分諦めかけてたのですが少し勇気が出ました。
消費者生活センターで相談してみます!