交通事故、略式起訴について
主人の交通事故(人身死亡事故)について。
相手は、赤信号で横断中の歩行者。主人は、青信号で50キロ規制のところ40キロで片側2車線の幹線道路の第一通行帯を21時15分頃、車で走行中。歩行者は、対向車線の右側から突然現れた。前方不注意とのことになったが、前を見ていなかったわけでもなく、脇見もしておらず、突然現れた感じだったとのこと。警察にも検察にもその旨話したが、略式起訴で、書面には、主人の発言は何も反映していなかったとのこと。その場合は、受け入れなければいけないのか。
略式起訴の場合は、被疑者・被告人の言い分を反映させる場面がないので、言い分が通ってないことがあります。
略式命令の送達を受けてから2週間以内であれば正式裁判請求が可能ですから、弁護士に相談して、簡易裁判所の記録を閲覧謄写してどういう証拠でその略式命令になったのかを確認してください。