婚姻中に割られた窓ガラスどちらに支払い義務がありますか?

婚姻中に元妻の帰りが遅かったため、鍵を閉めた所深夜に帰宅した元妻が逆上し家の窓ガラスを割られました。
離婚が成立した今更になって、不動産屋から窓ガラスの請求が来ました。原因は元妻にあるので、私は払いたくありません。この場合どちらに支払い義務がありますか?

事案によって異なるので一般論ですが、

その家は、借りているのでしょうか。その契約者はご相談者でしょうか。
そうなると、不動産業者との関係では契約者が支払う義務があるのが原則です。
その後、元妻だけが責任あるというのであれば、元妻に対して求償をするということになりそうです。