コロナ禍で開催されなかったプール教室月謝の返金について

2020年3月に子供のプール教室(個人指導)に入会。入会金と3月月謝を納入。
しかし、コロナの影響に伴い、使用施設(区民プール)が休止。プール教室は開催できず、使用施設再開後(当時は再開のタイミングが未定)、振替での対応となった。
4月も使用施設は休止となったが、月謝を支払わなければ、退会となり、使用施設再開時に入会金が生じる、とのことで仕方なく4月月謝を納入。

その後、同プール教室の使用施設(区民プール)では、安全確保の観点から、個人指導が禁止されていることが判明。個人指導が禁止されている施設での水泳指導であったことは、運営側からは、事前の説明がなかったため、入会金と3月・4月の月謝の返金を要求。
運営側は、「天変地異の場合でも支払済み月謝の返金には応じない」という規約を盾に、返金を拒絶。

こちらとしては、運営側から、「使用施設では個人指導が禁止されている旨」重要事項の説明がなかった点、水泳指導の役務提供がなされていない点から、返金は可能と考えているのですが、運営側の「返金には応じない」という規約があっても、法律的な観点から、返金は可能でしょうか?また、可能であれば、どのような法律的解釈(可能であれば条文も)において、返金が可能か教えてください。

消費者契約法8条により、いかなる場合にも返金しない旨の規定は無効とされると考えられます。

ただし条文を示したからと言って相手方が「はいそうですか」と従う保証はないので、場合によっては弁護士から内容証明郵便を出させて返金を求める方法などもご検討ください。