離婚前の未納の保険料は離婚後どちらに支払い義務がありますか?
現在、私は0歳の子供を連れて、夫と別居しています。
私と子供は国民健康保険で、夫は社会保険
私は夫の扶養に入っておらず、子供は私の扶養です。
国民健康保険料は世帯主である夫に請求が来ていますが、支払ってくれていません。
このまま離婚が成立した場合、離婚以前の国民健康保険料は義務者である夫が払うのでしょうか?
それとも、離婚が成立したら離婚以前の未払い分は私が払うのでしょうか?
どちらに支払い義務があるのか教えてください
国民健康保険料は世帯主が納付義務者となりますので、離婚以前の未納分についてもご主人に支払義務があります。
ご回答ありがとうございます
現在、夫から婚姻費用をもらっている場合も、婚姻費用からではなく、夫が支払うという事でよろしいでしょうか?
そうなると思います。
ご回答ありがとうございます
次回の調停でそのように主張します
お力を貸していただき、ありがとうございました
ご参考になったのであれば、幸いです。