緊急事態宣言での旅館キャンセル料について

3ヶ月前に1/10から2泊で温泉旅館を予約
1/7に緊急事態宣言が出るとの報道を受けて
1/5にキャンセルの連絡を入れた
1/12になってキャンセル料を払ってくれと旅館から連絡が来た。
この場合キャンセル料を払わなくてはいけないのか教えて欲しい

緊急事態宣言は、債務を履行することが不可能な事態、不可抗力
にあたるので、キャンセル料を請求することはできず、支払い義
務はないと、思います。

有り難うございます
内藤先生に代理で交渉頂きたいのですが
おいくらかかりますか?

gotoトラベルを利用して予約されたのでしょうか。そうであれば、キャンセル料はかからないはずです。

なお、緊急事態宣言により旅館との宿泊契約を解除した場合、キャンセル料を支払わなくても良いのかどうかについては、未だ裁判例が確立していない分野ですが、今回の緊急事態宣言は外出制限等の強制力を伴うものではないですし、旅館としても義務を履行すること(宿泊させること)が不可能なわけでもないので、新型コロナウイルス感染症を不安に思い旅館への宿泊を自粛するといった場合には、宿泊者の責任がないとは言えず、キャンセル料の支払義務を免れることは難しいのではないかと考えます。

弁護士を依頼するとそろばん勘定が合わなくなるでしょう。
あと、「日弁連消費者QA」を検索してみるといいでしょう。