二度目の破産 管財人
H15年に一度破産免責を受けています。
この度恥ずかしながら二度目の破産をすることになりました。二度目ということで、管財事件になるだろうと言われ今管財人費用を貯めているところです。
自分の住んでいる所は田舎な為住んでいる市に10名弁護士さんがいるかいないかです。
その少ない中で、今回の破産は1度目の弁護士さんとは違う方にお願いしました。
管財人になる方は裁判所が決めるみたいですが、このような田舎で、弁護士さんが少ない場合、1度目の破産を担当していただいた弁護士さんが管財人になる場合もあり得ますでしょうか。
また1度目の破産の先生が管財人に選ばれた場合私に不利になりますでしょうか(過去の破産経緯を知っているので)宜しくお願い致します。
裁判所の運用次第ですが、田舎であれ都会であれ、1回目の申立代理人が2回目の管財人になる可能性はあります。ただ、そうなったからといって、特段まるこ様の不利益になることはないはずです。他の人でも前回の経緯は聞いて判断します。同じ人なら事実上、説明が省けるということはあるでしょう。
破産管財人は通常、当該管轄裁判所の破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士から選任されます。したがって1度目の破産を担当していただいた弁護士さんが名簿に登録されていれば管財人に選任される場合があり得ます。
破産管財人は、公平・中立に破産手続きを遂行していかなければならない立場にありますので、たとえ1度目の破産の弁護士さんが管財人に選ばれた場合であっても相談者に不利になることはありません。ご心配いりません。