会社都合による長時間通勤の強要
現在、片道1時間半かけて職場まで通勤していますが、来週から職場都合で片道3時間かかる部署への移動を命じられました。
『通勤に時間がかかりすぎるので』
と移動を拒否しましたが、却下されてしまいました。
片道3時間の通勤を強要するというのは、違法にはならないのでしょうか?
また、通勤時間の長さを退職した場合、自己都合退職ではなく会社都合退職として扱われ失業手当がすぐでる形にはならないでしょうか?
片道3時間、往復6時間は、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
に該当するでしょう。
違法な配転命令だと思いますね。
権利濫用として、無効になるでしょう。
また、退職するなら、やめざるを得ない状況ですから、会社都合退職ですね。
拒否して、解雇になった場合も、会社都合になるでしょう。
労基にも、相談はしておいてください。