肉体契約での借金返済

パパ活アプリにて知り合った男性に月40万円で最低4回会うとゆう条件(肉体関係、ゴム無し等とゆう相手の条件のやり取りが残っています)で約束をし、他にも私がやりたい事がありそのお金を出してあげるとゆう事で借用書を書いた借金もあります。返済は条件の月40万円の中から20万円を返済に当てるとなっています。(やり取りが残っています)
肉体関係は何度かもっています。借金をした頃から行為の内容がひどくなっていきもう関係を持ちたくないと思っているのですが借金の額が多く一括では返せません。
実際、肉体関係を持ち、いくら返済に当てられたかも分からず残りの返済がいくらかわかりません。
この場合の返済は借りた満額を返さなければならないのでしょうか?
また、相手の方は弁護士をしている方です。
私は不利になるのでしょうか

>この場合の返済は借りた満額を返さなければならないのでしょうか?
また、相手の方は弁護士をしている方です。
私は不利になるのでしょうか

不当な契約だということで、返さなくていい可能性も十分あると思います。
弁護士だから契約が有効になるわけでもありませんので、お近くで詳しい事情を話して相談に行ってみましょう。

また、やりとりの記録は消さずに残しておきましょう。

ご回答ありがとうございます。
まずはこちらから相手に会いたくないとゆう事を伝え法テラスなどに相談をした方が良いのでしょうか?

>まずはこちらから相手に会いたくないとゆう事を伝え法テラスなどに相談をした方が良いのでしょうか?

相談自体は早めにしましょう。

すぐに会いたくないと伝えてもいいですし、相談後連絡してもどちらでも良いと思います。