賃貸アパートの内装費用負担金について

現在、敷金・礼金なしの賃貸アパートの契約を進めております。不動産管理会社からの賃貸借契約書に別途添付されていました内装費用負担金明細書の注記として、以下の通り記載があります。その内容について質問があります。

賃借人内装費用負担割合(30%)は、管理会社の過去の管理実績に基づいて「経年劣化」「自然消耗」をよく検討した結果、決定したものです。この負担金を賃借人が承認していただくことにより、家賃は設定されています。上記賃借人負担金(30%)金○○,○○○円を現地の内装を確認の上、承知致しましたので契約時に支払います。なお、上記賃借人負担金について、賃貸人は賃借人に一切返還しないものとします。賃借人の署名捺印欄。

質問
1. 本来、経年劣化や自然消耗については家賃に含まれているとの認識ですが、本件のように特約にすることで、その費用の一部を賃借人に負担させることは可能でしょうか?

2. 短期間で本物件を引っ越しした場合でも費用は一切返還しないと言われました。この費用の性質が経年劣化や自然消耗に対する修繕費であるなら、その費用は住んだ期間で計算されるべきかと思いますが、定額であることは問題ではないのでしょうか?ちなみに契約期間は2年ですが、1ヶ月前に申し入れすれば途中解約が可能となっています。

ちなみに、賃貸借契約書内には賃借人の故意又は過失による破損、汚損がある場合は、賃借人負担で別途修繕しないといけないと記載があります。

以上、よろしくお願いいたします。

質問
1. 本来、経年劣化や自然消耗については家賃に含まれているとの認識ですが、本件のように特約にすることで、その費用の一部を賃借人に負担させることは可能でしょうか?

→そこまで明確に契約書に特約が規定されていれば,経年劣化や自然損耗の原状回復費用の一部を賃借人に負担させることは可能です。

2. 短期間で本物件を引っ越しした場合でも費用は一切返還しないと言われました。この費用の性質が経年劣化や自然消耗に対する修繕費であるなら、その費用は住んだ期間で計算されるべきかと思いますが、定額であることは問題ではないのでしょうか?ちなみに契約期間は2年ですが、1ヶ月前に申し入れすれば途中解約が可能となっています。

→そこまで明確に契約書に特約が規定されていれば,中途解約の場合でも,支払済みの内装費用負担金の返金を求めることは困難だと思います。

似たケースで,ハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約は良くありますが,契約後短期間で解約した場合にも通常全額取られますし,減額請求はなかなか通りにくいと思います。

早速のご回答有り難うございます。大変、参考になりました。