18歳未満だと知らなかった場合について

先日、18歳と名乗る男性と性的な行為をしてしまいました。実際に会ったときにも18歳と言っていました。

しかしその後、チャットでやりとりをしたところ、実は17歳だと言われました。

この場合、児童買春もしくは青少年健全育成条例に違反してしまうのでしょうか。
家に警察が来たらと考えるととても怖いです。

自称で17、18といっていても真実の年齢はわかりません。
児童買春罪の関係では、18歳未満と知っていた場合だけが処罰されます。
青少年条例違反罪については、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合でも処罰できる地域がほとんどです。

回答ありがとうございます。

ということはもし警察が来た際に「18歳未満だと知らなかった」と言っても、青少年条例違反になってしまう可能性が高いということでしょうか。
チャットでは相手方が「嘘の年齢を言ってしまいました。」と言っているのですが、これは18歳未満だと知らなかった証拠にはなり得ないのでしょうか。

「可能性が高い」ということは書いていません。
児童買春罪でいくか、青少年条例違反で行くかというのは、個別事情に応じて警察・検察が選択しています。

なお、青少年条例の大勢としては、口頭で年齢を尋ねただけでは、普通は、年齢確認を尽くしたとはいえません。

詳細は、弁護士に直接相談してください。

回答ありがとうございます。