不倫した配偶者との間の調停訴訟について

有責配偶者との間で諸々の理由から離婚成立を急いでおり、離婚調停は起こさずに協議離婚を早く成立させたいと考えています。
しかし、財産分与で折り合いがつかなそうであるため、①婚費調停・②不倫相手方慰謝料請求(夫が最も避けたいことが窺われるため)を先んじて通知、夫が折れて私的合意で妥協してくることを目指せないかと考えておりました。
そのため、通知してから取り下げることが可能であるかどうかをお伺いさせて頂きたい次第です。

1:①②共に、通知後に私的合意の依頼があった場合、すぐに(数日以内に)取り下げることは可能なものでしょうか。
2:その場合取り下げ後直ちに協議離婚を成立することができますでしょうか。

勿論、夫側から妥協案が出ない場合はそのまま調停訴訟を続行しようと思っています。

1:①②共に、通知後に私的合意の依頼があった場合、すぐに(数日以内に)取り下げることは可能なものでしょうか。
→調停については、いつでも取下げは可能です。

2:その場合取り下げ後直ちに協議離婚を成立することができますでしょうか。
→夫から合意に応じる旨の連絡のみがあってすぐ取下げをしたのでは、取下げ後に夫が合意について翻意する可能性があります。
したがって、手順としては、離婚協議書の取り交わし及び相手のサインと押印のある離婚届が確保でき次第、取下げをすればよろしいのではないでしょうか。

>1:①②共に、通知後に私的合意の依頼があった場合、すぐに(数日以内に)取り下げることは可能なものでしょうか。
可能です。

>2:その場合取り下げ後直ちに協議離婚を成立することができますでしょうか。
調停を取り下げる前に、離婚協議書を作成し、離婚届には配偶者の署名捺印を押してもらい、いつでも離婚届を提出できる状態にしておく必要があると思います。

倉田先生、理崎先生

本当に親身なご回答を心より深謝申し上げます。1日でも早い離婚成立を望んでいることから、婚費調停が続いている限り離婚成立出来ないため、強制力を持たない形になるかもしれませんが、調停取り下げをせざるを得ないかと考えています。

1:その場合、夫から私的合意の申し入れがあった時点で、協議離婚書作成を弁護士の先生に依頼して公正証書として提出、提出当日に婚費調停・慰謝料訴訟の取り下げを行うという流れの理解で合っていますでしょうか。
2:また、即座に公正証書の準備に取り掛かるとして、公正証書提出・受理(提出時点で受理されるのか)まで概ねどれ程の期間が掛かるものでしょうか。
3:公正証書でなく離婚協議書の取り交わしのみにした場合のリスクなどはありますでしょうか。

何か気をつけたほうが良い点などアドバイス頂けましたら大変幸甚です。
本当に申し訳ございません。