キャンセル料について

4年前のカウンセリングのキャンセル料を支払っていなかったらしく、請求の手紙が来ました。この4年間一度もそこへは行っていませんし連絡も来ませんでした。
4年前のことなのであまり記憶にありませんが、言われてみれば払っていないような気がします。
でも、4年間一度も請求されませんでしたし、もう時効ではないのでしょうか?払わなければなりませんか?

令和2年の改正前民法の短期消滅時効に該当すると考えられます。

カウンセリングがどのようなものかにもよりますが、医師の診療に関する債権に準じるものであれば、改正前民法170条1号で3年の時効にかかるでしょう。