侮辱罪で起訴される?弁護士に相談すべき?

私は加害者に当たります。被害者から侮辱罪、あるいは名誉毀損で起訴するかもしれないと言われています。

私は、20人ほどの社員がいる会社で、誰でも使える共用のPCで日々冗談や日記のようなものを書いていました。その中の一つに被害者の方の悪口を大袈裟に書いたテキストファイルを残してしまいました。被害者の方とは直接的なことはなくとも、齟齬が多くお互いあまり良く思っていませんでした。

そのPCを普段から触るのは7,8人程度です。また、テキストファイルは通常の業務に必要な操作では目にしない場所に保存してあり、その場所は5,6人にだけ伝えていました。

先日そのファイルを見つけた人がいて、そのファイルを被害者を含む社内の複数の人に見せました。

私は本人には謝罪をし退職をしましたが、被害者の方は納得をしていないようで起訴も検討していると言っています。

事の発覚後、ファイルの所在を知っていた人全員に話を聞いたところ「そのファイルは見ていない。覚えていない」と言っていました。

1,これは侮辱罪として起訴が成立するでしょうか?(テキストファイルの内容に事実が含まれていないため名誉毀損にはあたらないと考えています)

ファイルの所在場所が見つけにくく「公然」にあたるのかどうかが気になります。また、広く知らしめたのはファイル発見者であること、後から確認した限りでは発見されるまでファイルを読んだ人はいなかったことが引っ掛かっています。

2,後日被害者の方に再度謝罪する機会を設けて頂く予定なのですが、その際にもう弁護士の方を同伴させるべきでしょうか?相手の方が司法関係者を連れてくるかは現時点では不明です。

日々怯えながら過ごしています。以上2点についてご回答よろしくお願いします。

①侮辱罪又は名誉毀損罪が成立するかどうかは、お作りになられていたテキストファイルの記載内容次第です。
公然性には問題のないケースかと思われます。

②当事者間での解決が一番望ましいですから、ひとまずは弁護士の同伴までは必須とはいえないと思われます。

いずれにせよ、どのようなファイルを作ったのかをまとめていただき、お近くの法律事務所に直接ご相談されて犯罪の成立について見解を聞いたほうが良いでしょう。
内容によっては、示談交渉や示談契約書の作成をご依頼いただくことになろうかと思います。

早速のご回答ありがとうございます。

具体的な内容が分からないと相談しにくいのも確かなのでファイルを入手し、法律事務所に相談してみようかと思います。